ビジネス奮闘記

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2012年7月28日土曜日

改正入管シンポジウムに参加しました

7月9日に日本の入管法が改正になったことをうけて、行政書士を中心として改正入管シンポジウムが開催されました。 パネリストの皆さんはふだん、行政書士の中でも国際業務に携わっている第一線の方々で、今回の改正についての見解はそれぞれに興味深いものがありました。

入管法は5月に外国人高度人材をうけいれるべく「ポイント制」というものが新しく始まり、その後にこの改正ということで今年は大きくその変化がみられる年でもあります。

日本の現状をみれば、急速に進む人口減、特に労働力となる人口層が今後減少することが明らかなことをふまえて、人口政策の一環としても今後はこれらの入管法も真剣に討議されていく必要があると実感しています。

興味深いポイントはいくつかありましたので列記してみます

<高度人材受入れに関するポイント制について>

・基本的にこのポイント制はハードルが高い。該当する人が非常に限られている+これらに該当する人たちは比較的Expatにあたる人たちが多く、日本には長く滞在するような人が少ない=永住を検討する人も少ない

・ポイント制に該当する人はこの認定をうけてから4年6ヵ月で永住ビザ申請が可能、ということになったが、実質、それまでに蓄積した滞在歴があったとしても、これらが計算されないため、当初必要とされた10年の滞在歴、ということを念頭において滞在してきた人にとって、過去の滞在歴を計算に入れてもらえなければ状況によってはあまり意味がない。

・結局のところ、このポイント制においての最大の魅力は「家事使用人の雇用」が可能になったということ。今までこの家事使用人雇用ができる人は対象がかなり限定されているため、希望していても雇用できない人が多かった。ここの部分ができるようになったことが最大のメリットと感じている人も少なくない=しかし、このタイミングに家事使用人 雇用のための最低賃金が15万円⇒20万円になったことは負担と感じている人も多い。

・経産省は2000人を目標としているが、、いまのところ、、、まだこの10%にも満たない・・・・。


<7月9日の改正について>

・実質この改正は「在留資格」については何も変更がない。 外国人登録カードが廃止になり在留カードになる、など入管法に関与するツールが変更になったという点が大きな変化。

・大半の外国人からの意見としては「わかりにくい」改正 - 実質何がどのように変更になったか、の周知がいまいち不明瞭であり、かつ、市町村など自治体の対応についてもバラバラ。
特に英語による情報が不足している。

・社会にたいするアナウンスが不足。実務者に対して、そして外国人に対しても不明な点が多すぎて、いまだ混乱は継続中。

・・・・・・・・・

最も感じたことはやはり社会への周知の方法かと感じました。実務者である行政書士の方をもっと政府は活用して、より効率的にこれらの新しい改正を社会に浸透させるために、法務省が積極的に、PRそして、プロセスの説明、統一した情報・資料を提供することが非常に重要なのではないか、と感じました。 これはもちろん地方自治体への指導も同じことになります。
ただでさえ、日本の場合は地方自治体によってそのフォームなどもバラバラであり、かつ英語による情報があまりにすくない状況でもあります。

私自身の視点はどうしてもオーストラリアとの比較からになってしまいますが、もっと効率的に、そして合理的な行政のしくみが確立できるのではないか、と感じました。

何はともあれ、これらの目的の背景は日本にもっと高度人材をうけいれるしくみをつくり、経済効果を生んでいけるしくみをつくること。半面、不法滞在等資格のない人たちにたいする統制を整備することで、スリム化する、という方向に進んでいることは理解できます。

まだまだ、改正もはじまったばかりですが、少しずつでも浸透していくことを祈ります。

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